|
>>漫画で見る
建物共済は、建物や家具類等が火災などの災害によって、損害を受けたとき、共済金をお支払いする事業です。

加入できる建物はつぎのとおりです。
@組合管内に住む組合員が所有、または管理する管内の建物。
A建物1棟ごとに加入します。

建物共済には、火災共済と総合共済の2種類があります。



※建物1棟ごと家具類等を含めて、再取得価額まで加入できます。
※総合共済は加入できる物件に制限があります。

|
◎共済掛金を払い込んだ日の午後4時から翌年の午後4時までの1年間です。
(継続加入のときは応答日で引き継ぎます)
ただし、共済責任期間の開始日を統一するときなどは、1か月単位の契約をすることができます。
|

|

◆共済掛金率
共済掛金率は、過去の実績被害率を基礎として、共済の種類別(火災共済・総合共済)、建物の用途別(建物の使用目的別)、建物の構造別(一般造・耐火造B・耐火造A別)に、それぞれの危険度に応じて算定されます。
●建物危険区分
◆建物の用途(建物の用途による区分)
●普通物件:住宅、アパート、納屋、畜舎、農作業場、土蔵等と、それに収容される家具類等。
●特殊物件:小売店舗との併用住宅、店舗、事務所、神社仏閣等と、併用住宅に収容される家具類等。(商品・営業用機器等は除きます)
●特殊割増物件:飲食店等との併用住宅、料理店、飲食店、木材加工場、自動車修理場、併用住宅に収容される家具類等。(商品・営業用機器等は除きます)
◆建物の構造(建物の柱や外壁による区分)
●一 般 造:木造建物(木造建物で外壁のすべてがモルタル塗等の不燃材料で被覆されたものも含みます)
●耐火B(鉄骨不燃材等造):柱が鉄骨で、外壁が耐火サイディングなどで覆われている建物と土蔵等土造りの建物。また、柱が木でも外壁がALC版(軽量気泡コンクリート版)で覆われている建物は、この区分になります。
●耐火A(鉄筋コンクリート造):鉄筋コンクリートで造られている建物。

木造住宅(一般造)を例にすると下記のようになります。


建物・家具類の再取得価額に対して、加入金額がいくらかという加入割合と損害額から、損害共済金を支払います。(加入金額が再取得を超過している場合は、超過した部分の共済金額は支払われません)
●損害共済金の算出
・火災共済の場合、共済金額(加入金額)が再取得価額の80%以上であれば・・・

・火災共済の場合、共済金額(加入金額)が再取得価額の80%未満であれば・・・

※再取得価額までのご加入が、確実な補償につながります。
| 農作物共済事業
| 家畜共済事業
| 果樹共済事業
| 畑作物共済事業
| 園芸施設共済事業
| 建物共済事業
| 農機具共済事業
|
|