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園芸施設共済は、特定園芸施設・附帯施設・施設内農作物が災害によって、一定の損害を受けたとき、共済金をお支払いする事業です。

◆特定園芸施設とは、ガラス室やプラスチックハウスとそれを被覆するビニールや合成樹脂板等を総称したものです。ただし、人が中に入って栽培作業を行うことができない小規模のもの、および1eあたりの再建築価格が3万円以下の簡易なものは、対象になりません。
◆附帯施設とは、施設内部で農作物を栽培するために用いられる暖房機器などの施設を総称したものです。
◆施設内農作物とは、施設の内部で栽培される農作物を総称したものです。ただし、育苗中のものや損害程度割合の基準が設定されていないものは除きます。
◆撤去費用とは、ガラス室および鉄骨で作られたプラスチックハウスの本体が、共済事故により一定割合以上の損害もしくは、撤去に要した費用が一定額を超えた場合に、撤去に要した費用の一部を補てんするものです。



年間を通して被覆されている施設は共済掛金を支払った日の翌日から1年間です。
(被覆期間が周年でないものは、4ヶ月以上1年未満の期間とすることができます。)

(1)風水害・干害・冷害・その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害・病虫害・火災・鳥獣害など
(2)単独で発生した病虫害は防除の難易度により30%〜70%の間で分割します。

加入できる共済金額は施設の共済価格の5割〜8割。


農林水産大臣は、地域ごと、施設区分ごとに過去一定年間の被害率を基礎にして基準共済掛金率を定めます。この率は一般に3年ごとに改定されます。



※このうち国が5割を負担します。ただし、共済金額8,000万円が限度となります。

◆現地評価
損害発生の通知を受けた共済目的について、原則として連合会と組合が合同で損害評価を行い、損害額を算定します。
◆損害額の算出
現地評価の結果に基づき、損害割合・修繕費等を積算して特定園芸施設・附帯施設・施設内農作物および撤去費用の損害額を算出します。
◆共済金
共済金は次の算式で算出します。

損害額が共済価額の1割か3万円のいずれかを超える場合に支払われます。
※共済金は対象災害により損害が発生した都度支払われます。
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