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 大豆が災害によって基準収穫量の一定割合を超える減収となったときに、共済金をお支払いする事業です。

… 大豆


◎発芽期(移植するときは移植期)から、収穫するときまでです。


●すべての気象災害(風水害・干害・冷害など)●病虫害●鳥獣害  
(肥培管理不良による減収は災害とみなされず、分割評価されます)


農家が条例で定める申込期間内に加入を申し込み、組合が承諾することで成立します。
加入を申し込めるのは、5e以上の大豆栽培をする農家および生産組織です。


引受方式は、組合が定めた方式から農家が選択することになります。NOSAI西部では次の3つの方式を定めています。
◆一筆単位引受方式(以下「一筆方式」といいます)
"耕地"ごとに引受・損害評価を行う方式です。
◆半相殺農家単位引受方式(以下「半相殺方式」といいます)
農家を単位として損害評価等を行う方式です。
◆全相殺農家単位引受方式(以下「全相殺方式」といいます)
農家を単位として損害評価等を行う方式です。(選択には一定の要件が必要になります)




組合が、被害を受けた農家に対してお支払いする補償額です。
平成20年産より単位当たり(1s当たり)の共済金額が下記のように選択できるようになりました。






農林水産大臣は、共済掛金率の改定(一般には3年ごと)に、過去一定期間の被害率を基礎にして、組合ごとに基準共済掛金率を定めます。組合はこの基準共済掛金率を下回らない範囲で共済掛金率を定めます。


共済掛金は次のように計算します。(水田経営所得安定対策加入者【第1位】選択の場合)




◆損害通知
 農家は共済事故が発生したとき、または共済金支払い対象となるような被害を受けたときは、すみやかに組合にそのことを通知します。
●適正な申告
 組合は、早期に作柄を把握して、収穫期の被害申告が適正に行われるように農家に通知します。
◎一筆方式:一定割合を超える被害が見込まれる耕作地を申告します。
◎半相殺方式:農家単位で一定割合を超える被害が見込まれるとき、被害筆の全筆を申告します。
◆損害評価
 損害評価は、収穫期に行います。ただし発芽不能などについては災害発生のときに調査をします。
 調査方法は簡易実測および本実測によって行い、農作物共済と同様の手続きをします。


共済金は、一筆方式は耕作地ごと、半相殺は農家ごとに算出して支払われます。

《一筆方式・半相殺方式》
単位あたり共済金額 × 共済減収量 = 共済金

 このときの共済減収量は次のようにして算出します。




 共済掛金は掛け捨てではありません。過去一定期間被害を受けなかった農家または、被害が少なかった農家には農作物共済と同様に掛金の一部をお返しする「無事戻し金制度」があります。


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