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 果樹共済はうんしゅうみかんが災害によって、基準収穫量の一定割合を超える減収となったとき、共済金をお支払いする事業です。





半相殺減収総合一般方式(うんしゅうみかん)
果実の減収を対象とする収穫共済です。
類区分ごとに5e以上を栽培している農家ごとに全園地の加入が条件です。




春枝の伸長停止期から翌年の収穫期までです。




風水害・干害・寒害・凍霜害などの気象上の災害。
地震・火災・病虫害・鳥獣害
※肥培管理不良による減収は分割評価(被害対象から除かれる)されます。







◆損害評価
損害評価は被害を受けた加入農家の樹園地調査を行い、「共済金」を決定します。
◆共済金
類区分ごとに、被害園地の減収量の合計が、基準収穫量の合計の3割を超えた場合に支払われます。
《加入できる果樹の種別や、詳しい制度内容などについては、組合へお問い合わせ下さい》




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