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家畜共済は、対象となる加入家畜が死亡・廃用・疾病および傷害によって、家畜に損害が生じたときに共済金を支払う事業です。



家畜共済に加入できる農家(加入資格者)は、牛・馬または豚について養畜の業務を営み、組合の区域内に住所のある方です。加入資格者が組合に加入申し込みをして、組合がこれを承諾することで共済関係が成立します。
共済責任は農家から共済掛金の払い込みを受けた日の翌日からとなります。責任期間は通常一年間です。

◆包括共済
飼養している家畜のうち、加入資格のあるものは全頭加入となります。新たに家畜を導入したり、飼養家畜が加入資格年齢に達したときは追加加入になります。ただし、子牛等の加入は農家が選択できます。
共済価額は、乳牛の雌や肉用牛等・一般馬・種豚については、家畜の種類ごとの加入家畜価額の合計額になります。子牛等を共済目的としている場合は、胎児の価額を含みます。

共済金額は、家畜が死亡したときに組合が、加入農家に対して支払う共済金の最高責任限度額のことです。この金額は共済価額の30%〜80%の範囲で設定できます。

共済掛金率は、家畜の死亡および廃用事故に対応する部分と、病傷事故(病気・けがの診療費)に対応する部分、異常事故(法定伝染病および激甚災害)に対応する部分に分けて算出されたものを合計しています。
家畜の種類ごとに異なっており、3年ごとに改定されます。また成乳牛は、農家ごとに掛金率が異なっており、1年ごとに変わります(=危険段階別共済掛金率)。
さらに平成12年度からは「事故除外方式」が導入され、加入者が希望に応じて補償内容を選んで加入できるようになっています。




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1.家畜が死亡したとき
(妊娠240日以上経過した胎児・子牛の死亡及び奇形出産を含む)
2.獣医師がまもなく死亡すると診断、および診療しても治らないと
診断したとき(廃用)
3.盗難・行方不明、又は谷や井戸に落ち救い出せないとき
4.疾病・傷害 |

◆死亡・廃用の場合
家畜が死亡・廃用となったときは必要事項の調査・認定をしたのち、下記の式で算出します。
(事故家畜の価額−肉皮等の残存物価格)× 共済金額 / 共済価額 = 共済金

◆疾病・傷害の場合
加入家畜が病気やケガをしたときは保険で診療が受けられます。(初診料を除く)ただし、診療費の累計額が支払限度額を超えた場合は、畜主負担となります。支払限度額は家畜の種類・共済金額に応じて決まります。
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◆国と共済団体が経費を負担して、下記の各事業を行い、損害を未然に防ぎ、農家負担の軽減と事業の安定のために行います。
@特定損害防止事業(国が定めた特定の疾病予防等)
A一般損害防止事業
B削蹄の費用一部助成 |
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