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農作物共済は、対象となる農作物が災害によって基準収穫量の一定割合を超える減収が発生したときに、共済金をお支払いする事業です。

・・・ 水稲・麦


◎水稲・・・本田移植期(直播のときは発芽期)から、収穫するときまでです。
◎麦・・・・・発芽期(移植するときは移植期)から、収穫するときまでです。




●すべての気象災害(風水害・干害・冷害など)
●病虫害(イモチ・ウンカ・紋枯れなど)
●鳥獣害
 (肥培管理不良による減収は災害とみなされず、分割評価されます)



 農業災害補償法(以下、農災法という)により、水稲および麦の耕作面積の合計が、一定の面積以上であり、かつ組合管内に住所を有する方が加入資格を持ち、共済に加入することが決められています。
 一定の面積とは水稲では25e以上、麦は10e以上です。なお、この規模に達しない場合は農家の申し出により加入できます。加入は、農業者(個人または法人)のほか、一定の要件を備えた農業生産組織についても、その生産組織単位で加入できることになっています。



 農業災害補償法(以下、農災法という)により、水稲および麦の耕作面積の合計が、一定の面積以上であり、かつ組合管内に住所を有する方が加入資格を持ち、共済に加入することが決められています。
 一定の面積とは水稲では25e以上、麦は10e以上です。なお、この規模に達しない場合は農家の申し出により加入できます。加入は、農業者(個人または法人)のほか、一定の要件を備えた農業生産組織についても、その生産組織単位で加入できることになっています。






組合が、被害を受けた農家に対してお支払いする補償額です。
平成20年産より単位当たり(1s当たり)の共済金額が下記のように選択できるようになりました。


※上記は、一筆・半相殺・全相殺方式の単位当たり共済金額です。
※麦共済につきましては、水田経営所得安定田対策加入・未加入で単位当たり共済金額が変わります。
◎NOSAIでは、農家経営安定のため最高補償額の第一位をおすすめいたします。




 農林水産大臣は、共済掛金率の改定(一般には3年ごと)に、過去一定期間の被害率を基礎にして、組合ごとに基準共済掛金率を定めます。組合はこの基準共済掛金率を下回らない範囲で共済掛金率を定めます。
 組合は共済掛金率を定めるとき、組合の区域を一律に定めることも、知事の認可を受けて危険の程度に応じて地域別、あるいは農家のグループ別に定めることもできます。NOSAI西部では地域別に掛金率を定めています。
 共済掛金は次のように計算します。




農作物共済の国庫負担割合は、次のように定められています。
◆水稲・・・・・・・・・・・・基準共済掛金率の50%
◆麦・・・・・・・・・・・・・・基準共済掛金率の50%〜55%(基準共済掛金率の値で異なります)
つまり、農家負担掛金と同額の掛金が国庫負担されています。


◆損害通知
 農家は共済事故が発生したとき、または共済金支払い対象となるような被害を受けたときは、すみやかに組合にそのことを通知します。
●適正な申告
 組合は、早期に作柄を把握して、収穫期の被害申告が適正に行われるように農家に通知します。
◎一筆方式:一定割合を超える被害が見込まれる耕作地を申告します。
◎半相殺方式:農家単位で一定割合を超える被害が見込まれるとき、被害筆の全筆を申告します。
◆損害評価
 損害評価は、収穫期に刈り取り前に行います。ただし移植不能や収穫皆無などについては災害発生のときに調査をします。
 ◎立札:組合は被害申告農家に対して、現地評価までに被害申告をした耕作地には、必ず「立札」を立てることと、損害評価終了まで立札を撤去しないように周知徹底します。



◆悉皆(しっかい)調査
 農家から被害申告があったとき、そのすべての耕作地について、収穫前に検見で調査します。
●一筆方式・半相殺方式
◎評価眼の統一・・・悉皆調査に入る前に、標準地を設定し評価眼を統一します。
◎収量の見積もり・・・検見で「10eあたり何キロ取れるか」を見積もり、評価員の合議で決定します。
◎分割評価・・・肥培管理の不適切やその他の共済事故以外による減収量を見積もり、その量と理由を野帳に記入します。
   (この部分について共済金は支払われません。)

◆抜取調査
 悉皆調査の均衡と適正を図るため、悉皆調査を行った耕作地を任意に抽出して、実測および検見によって調査を行います。

◆当初評価高
 組合は、抜取調査の結果を基礎として、悉皆調査の収量どおり(または修正)に損害評価会の意見を聞いて、一筆方式では耕作地ごと、半相殺では農家ごとの共済減収量を認定し、組合の当初評価高として連合会に報告をします。

◆損害評価高の決定
 連合会は組合の損害評価高を検討するために、実測による抜取調査を行い、損害を取りまとめ、損害評価会の意見を聞いて、組合ごとの共済減収量を認定し、農林水産大臣に報告します。
 連合会は農林水産大臣の認定または承認の手続きを経て、組合の共済減収量を最終認定し、組合に通知。組合はこの通知を受けて共済金支払いを行います。


 共済金は、一筆方式は耕作地ごと、半相殺・全相殺は農家ごとに算出して支払われます。
《一筆方式・半相殺方式・全相殺》

単位あたり共済金額 × 共済減収量 = 共済金

 このときの共済減収量は次のようにして算出します。(補償割合最高を選択した場合)






 共済掛金は掛け捨てではありません。過去一定期間被害を受けなかった農家または、被害が少なかった農家には掛金の一部をお返しする「無事戻し金制度」があります。




 組合では、農作物共済加入農家の被害未然防止を目的として、イノシシ捕獲柵設置助成や、獣害対策施設等への助成、また大型防除機新規導入助成などを行っています。




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