《NOSAIから大切なお知らせ》

税制改正に伴う「損害保険料控除制度」の廃止及び「地震保険料控除制度」の新設について

NOSAIの建物共済にご加入いただき厚くお礼を申し上げます。
さて、平成18年度の税制改正により、従来の「損害保険料控除制度」が平成18年12月末日をもって廃止され、平成19年1月1日から「地震保険料控除制度」が新設されました。
つきましては、次の制度概要をご覧いただき、「地震保険料控除制度」へのご理解を賜りたくご連絡申し上げます。
なお、建物火災共済にご加入の皆様におかれましては、建物火災共済は「地震保険料控除制度」の対象外であるため、平成19年1月1日以降の責任開始日の契約については、控除証明書を発行いたしませんのでご了知願います。
今後とも、建物共済事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

※1:責任開始日が平成19年1月1日以降の契約が対象となります。
※2:控除対象となる附属建物(納屋、物置など)は、一定の条件が必要です。
※3:地震部分の掛金率は、共済金額1万円当たり6.87円です。
例1)住宅で、総合共済に1,000万円加入した場合の地震保険料控除額は、1,000万円×6.87(円/万円)=6,870円となります。
例2)店舗併用住宅(建物面積100u、居住部分面積50u)で、総合共済に1,000万円加入した場合の地震保険料控除額は、1,000万円×(50u÷100u)×6.87(円/万円)=3,435円となります。
【店舗併用住宅については居住部分の面積割合を建物の共済金額に乗じ て算出します。】                   
地震保険料控除制度につきまして、不明な点がございましたら、お近くの税務署またはNOSAI西部に問い合わせください。