情報BOX
安心して食べられる牛肉のために
〈広島農政事務所からのお知らせ〉
平成15(2003)年12月に、牛の個体識別のための情報管理および伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)が施行されました。
この法律は、牛海綿状脳症(BSE)のまん延を防止するための措置の的確な実施や、牛肉の安全性に対する信頼確保を図るために制定されるものです。
国内で飼われている全ての牛に、生涯で唯一の個体識別番号を付けて一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階においてこの個体識別番号が正確に伝達されるようになります。
また、この仕組みにより、万が一の事態でも安全と安心が確保されるとともに、平成16(2004)年12月からは消費者のみなさまにも、インターネット等により牛肉の生産履歴が確認できるようになります。
なお、牛を飼われている方は12月以降届出が必要となりますので、牛トレーサビリティ法に関する事項は、農政事務所へお問い合わせ下さい。
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農林水産省中国四国農政局
広島農政事務所
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安全管理課 土井・佐伯