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NOSAI西部では、水稲損害評価野帳(被害申告)を提出されたほ場について、順次損害評価を行っています。
水稲共済金のお支払い日を年内に完了させるため、現在も被害認定の手続きを進めているところです。
ここでは、組合員さんから被害申告が提出されて、共済金をお支払いするまでのしくみをご紹介しましょう。
Q:被害申告のあとは、どのようなことをNOSAI西部はするのですか?
A:被害申告からの流れに沿ってお話ししましょう。
@まず悉皆(しっかい)調査をします。これはある地区ごとに3名以上の「損害評価員」で評価を行う班を編成し、被害申告されたすべてのほ場について「見込み収穫量の推定(検見といいます)」をします。
A続いて抜き取り調査をします。これは検見の後に評価班ごとに公平な評価が行われたかを調査するために、実際に一部を刈取り(実測=坪刈り)ます。
この調査は組合で実施するほか、さらに連合会(組合上部組織)も行います。
Bすべての評価が終了したら組合に組織されている「損害評価会」が、抜き取り調査などの結果から損害評価の内容を審査・認定し、答申を出します。
この内容を県連合会、さらに農林水産省に報告し、審査・認定を受けます。
C組合は農林水産省の認定を受けた後、連合会から水稲保険金の支払いを受け、直ちに被害認定を受けられた農家のみなさんに「水稲共済金」をお支払いしています。
Q:水稲共済金支払い対象になるか、ならないかはどのように決めるのですか?
A:水稲共済制度は、「稲の収量に対する補償制度」です。
水田ごとに決まっている基準収穫量(その田で収穫される平年の量)の3割を超える減収があったとき、その3割を超えた部分が共済金支払い対象です。
この「3割を超える減収かどうか」は基本的に検見と基準収穫量で決まります。
基準収穫量は水田ごとで異なるので、検見の数値が同じでも、被害対象になる場合とならない場合があります。
たとえぱ、10アールの水田で基準収穫量が500s、検見(評価)が300sなら、(500s×70%)1300s=50sの被害として共済金が支払われますが、基準収穫量が400s、だと(400sX70%)-300s=120sとなり、共済金支払対象にはならないのです。

Q:水稲共済金の支払いを受けると、来年の水稲共済掛金が高くなりますか?
A:そのようなことはありません。
ただし、水稲共済金の支払いを受けると、翌年から3年間、「水稲無事戻金」の支払い対象にならない場合があります。
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